管理人の幸村です。
このサイトでは、世の中に多く出回る、「稼げる」と謳っている情報商材が本当に推奨できるのかということを検証していきたいと思います。
さて今回は、『ラッキーマイン ブログコンサル』という商材について取り上げたいと思います。
特商法の表記
販売者名 |
DACOON株式会社
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販売責任者 | 上田 幸司 |
住所 |
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-54-2
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電話番号 | 03-5358-9155 |
メールアドレス |
support@lucky-mine.com
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販売URL |
販売者の概要
最初に、今回の『ラッキーマイン ブログコンサル』の販売者である、DACOON株式会社と上田 幸司について出来る限り調べてみました。
DACOON株式会社とはどのような会社なのか?
DACOON株式会社は、2015年10月に設立され、現在はWEBやスマートフォンを活用する為のサービスを会社です。この会社のHPが存在してので、確認してみました。
提供するサービスとしては、主にスマホアプリの開発ツール・レンタルサーバー・講座などを開講できるプラットフォームの提供が現時点での事業内容のようです。
DACOON株式会社HP→https://dacoon.jp/
代表の上田 幸司のプロフィールや活動内容は?
初めに、上田幸司のプロフィールがあるかを確認してみました。
上田幸司は、早稲田大学の在学中にシステム会社を設立し、その後はプログラマーやレンタルサーバーの運営、雑誌の出版、セミナー開催、ネットビジネスのコンサルなどの活動をしているようです。
この上田幸司という人物は、以前にも紹介した『あべラボ』の責任者である安部夢都生(あべむつき)が師匠と読んでいる人物です。『あべラボ』の投稿記事→https://k-tm.jp/onlinesalon-it/#toc2
こちらの商材も稼げないといういくつもの口コミが多く挙がっているようです。
それだけでなく、この上田幸司のアプリビジネスマスター塾という高額塾では、被害者の会が立ち上がっていて、誇大広告などの被害が拡大しているようです。
例として、こちらのサイトを添付しておきます。→http://century-office.asia/aprbus.html
もし、この商材を悩んでいる方がいたなら、しっかりと見直されるべきだと思います。
販売者の所在地はどんな所?
そして、この販売者の所在地、〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-54-2が実在する場所かどうか、疑問に感じる部分はないか検証してみました。
検証の結果、この場所は小林ビルという貸事務所のようです。下記に所在地のストリートビューを
添付しています。
出典 https://maps.app.goo.gl/eAzsvXxCqAUHqwQU6
基本的には、疑問に感じるところは所在地に関してはないようです。
『ラッキーマイン ブログコンサル』ってどんな商材?
ラッキーマインというビジネス系YouTubeチャンネルのメンバーによるコンサルサービスで、主にブログ記事の執筆法・競合少ないキーワードの提案、さらに記事の添削といったサービスを提供しているようです。
コンサルサービスの内容は?
コンサルサービス内容
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1.セットアップ済みWordpress+αの提供
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2.個別オンライン相談の実施(Zoom最大3回まで、1回30分)
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3.ゴシップブログ手法PDF)
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4.充実のサポート内容(個別LINE、メールにて)
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上記のサービス提供の期間は、1年間のようです。
また、このコンサルの担当なのか作成者なのか、挨拶で「せきやりょうや」という人物で書かれています。
『ラッキーマイン ブログコンサル』の料金は?
1年間のコンサルサービス代:198000円(税込)
その間のサポート内容はどうなっているのか?
1年間のカリキュラム内のサポートは、上で示すように専用のLINEサポート、メールにて個別に対応はあるようです。
返金・返品の保証制度はあるのでしょうか?
返金・返品の対応は、商品の性質上していないということです。
販売者の実績はあるのか?
今回の検証で、販売者の実績を実証する為の説得力のある証拠や数字は見つけられませんでした。
その代わりに参考程度ですが、この会社の代表である上田幸司の公式ブログが存在したので、念のため確認されてください。→https://apps.jp.net/
購入者の実績はあるのか?
こちらのっ販売ページに購入者の実績というものは記載されておらず、あくまでも推定という形で過去の購入者の実績のグラフが記載されています。
証拠として提示するならば、どのこのどんなサイトで収益を上げたかなどの詳細な内容が記載されていないので、実際のところ証拠と判断することが出来ません。
ネタバレ・評価
参考にできるコメントを何点か抜粋してみました。
いずれにしても、芸能人のゴシップ記事を扱うとなると、
取り上げ方によっては、当該芸能人に対するプライバシー侵害や、
名誉棄損・信用棄損につながる可能性をはらんでいます。
まとめ
検証の結果、明らかに推奨することはできません。
その理由を述べます。
上の記事でも述べているように、被害者の会が立ち上がるほどの疑問が多い商材を購入する意味がないからです。
もし本当に稼ぐことが出来るとしても、それはグレー、もしくは完全にアウトな内容な場合が多いからです。
今回の商材もゴシップ記事を書くような内容が記載されれていますが、最悪の場合は訴えられることも考えられます。
結果として、あなたの大変なリスクが掛かってくる商材だと感じます。
以上のことを踏まえて、再検討することをお勧めします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
管理人幸村